認定NPO法人とは
※NPO法人の認定制度については、制度が改正される予定があります。下記の記述は、改正前のものになりますのでご注意ください。
税制上の優遇措置
認定NPO法人制度は、NPO法人の中で公益性の高い法人が国税庁長官より認定を受けることによって、税制上の優遇を受けられるようになる制度です。税制上の優遇措置で大きなものは、寄付をしてくれた寄付者の側で、控除を受けられるというものです。それによって、認定NPO法人はより寄付金を集めることが容易になり、また寄付者も社会貢献的な行為を行ないやすくなります。
個人と法人の寄付への優遇措置
個人が認定NPO法人に寄付を行なった場合、確定申告によって一定の割合で寄付金の控除を受けられます。また、相続や遺贈によって財産を取得した場合に、この取得した財産から認定NPO法人へ寄付を行なうと、相続税の課税対象ではなくなります(一定の期間内に申告等を行なう必要があります)。
法人が認定NPO法人に寄付を行なった場合、損金扱いにできる額が増えます。
認定NPO法人の申請
上記の税制上の優遇措置を含め、認定NPO法人にはいくつかのメリットがあります。もっとも、この認定NPO法人になるための申請は、書類を提出すればどのNPO法人でも認定されるような簡単なものではありません。
認定では主に以下のような項目を確認されますが、作成・提出する書類が多岐にわたることや、一度認定を受けても一定期間(2年間)ごとに再度認定を受けなければ税制上の優遇を受けられない(途中で条件を満たさなくなった場合の取り消し制度もあり)など、継続して認定NPO法人として運営していくのはかなり大変な作業となります。
- 収入金額に占める寄付金の割合が20%以上である
- 事業活動において、共益的な活動の閉める割合が50%未満である
- 運営組織及び経理が適切である
- 事業活動の内容が適正である
- 情報公開を適切に行っている
- 所轄庁に対して事業報告書などを提出している
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない
- 設立の日から1年を超える期間が経過している
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