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NPO法人と一般社団法人

NPO法人と一般社団法人の違い

どちらも非営利を目的とした法人ですが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。違いを把握しにくく、どちらの制度で法人を設立するべきなのか、迷う人もまた多いようです。

社員としての参加制限の可否

NPO法人は、原則的に開かれた組織であるため、その会員となる者を制限することが(合理的な理由があるものを除き)認められません。多くの参加者を募って、法人の目的に賛同した多人数で活動していく性格の強い法人形態といえます。これは、設立時に社員が10人以上必要であることにも表れています。

対して、一般社団法人は定款で定めることにより、構成員である社員の条件などを制限することができます。また、設立時の構成員である社員は、2人以上いれば設立可能です。

共益を目的とすることができるか

NPO法人は、公益目的のみ法人格を認められ、会員の親睦を図るなど共益目的は認められません。対して、一般社団法人は公益目的だけでなく、共益目的での設立・運営が可能な法人形態です。

設立時の認証の有無・設立に要する期間

NPO法人は、設立時に行政庁の設立認証手続きを経る必要があります。認証手続きには市民に対して定款等を公開する縦覧期間なども含まれるため、設立完了までには最短でも数カ月かかります。対して、一般社団法人は株式会社などと同じく準則主義がとられていますので、公証役場での定款認証や法務局での設立登記は必要であるものの、その手続きは比較的簡易なものであることから、数週間での設立が可能です。

法人の役員数

NPO法人の役員は、理事3名と監事1名が最低必要となります。また、役員に対する報酬の制限や、役員に占める親族の割合の制限など、公益性を重視するための制限がいくつか存在しています。対して、一般社団法人の役員は、理事1名が最低必要となるだけです。また、親族の制限や報酬の制限などもありません。

事業報告書などの提出

NPO法人は、行政庁に対して毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。この書類の中には、財産目録や貸借対照表、収支計算書なども 含まれます。これらの書類・情報は、市民に対して公開されます。対して、一般社団法人は官報などに貸借対照表等を公告する必要はありますが、株式会 社と同様の手続きで済むために比較的容易です。

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